駒場自治会会則

第1章 名称
第1条 この会は「駒場自治会」と称し、その事務所を会長宅内に置く。
 第2章 目的
第2条 この会は地域住民の親睦を図ると共に教養の向上と共同福祉の増進を図ることを目的とする。
第3章 会員
第3条 この会は駒場の区域に居住する世帯及び事務所を置く事業所等の代表者または管理者で、この会の趣旨に賛同するもの(以下「会員」と言う)をもって組織する。
第4章
第4条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化、教養、体育、厚生娯楽に関すること
(2)保健衛生に関すること
(3)その他、会員の共同福祉に関すること
第5章
 第5条  この会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  3名
(3)監 事  2名
(4)会 計  2名
(5)書 記  2名
(6)班 長  若干名
(7)正副組長 各若干名
第6条 会長、副会長、監事、会計、書記の任期は2年間とし、班長、正副組長の任期は1年間とする。ただし、再選を妨げない。補欠の場合は前任者の残存期間とする。役員は任期終了後も後任者の決定するまでは、その職務にあたる。
第7条 会長、副会長、監事は班及び組が推薦する候補者から総会で決める。会計及び書記は会長が委嘱する。班長は構成する組の組長の互選により選出し、会長が委嘱する。正副組長は組の推薦により会長が委嘱する。
第8条 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代理する。 班長は会務の審議に参加し、班内の連絡調整にあたる。 正組長は班長に協力し、組内の連絡調整にあたり、副組長は正組長に協力し、正組長不在の場合はこれを代理する。 監事は会計及び庶務を監査する。会計は会計事務にあたる。書記は事務にあたる。 この会の活動のため、役員が必要とする経費相当額を支出することができる。
第9条 会長は総会に諮って顧問、相談役を委嘱することができる。顧問、相談役は重要な会務について会長の諮問に答える。
第6章 会議
第10条 会議は定例総会と臨時総会とする。定例総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の要請があったときに開くものとする。
第11条 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。 1. 規約の制定及び改正 2. 収支予算及び事業計画 3. 収支決算及び事業計画 4. その他重要と認められる事項
第12条 役員会は必要に応じて会長が招集する。
第13条 議事は出席者の3分の2以上の同意をもって決める。
第7章 機構
第14条 第4条に定める事業を行うため次の部を置く。
1.総務部
2.会計部
3.環境部
4.交流部
5.防災部
第15条 各部の部長は役員会の推薦により会長が指名する。 各部には会員中より部員を選定し、部員は担当部門の推進にあたる。
第16条 会務の円滑なる運営を図るため、会の地域を区画して班及び組を置く。
第17条 班及び組の区画は別に定める。班・組長は各担当の班又は組の会議を開くことができる。
第8章 会計
第18条 この会の経費は会費、助成金、寄付金、その他の収入をあてる。会費の額は別に定める。
第19条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 雑則
第20条 この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1. 会員及び役員名簿
2. 会費徴収台帳
3. 金銭出納簿及び証拠書類綴
4. 財産台帳
5. 会議録及び諸記録
第20条 会員等死亡の際は次の弔慰金を贈る。
1. 会員及び同居の配偶者   5,000円
2. 同居の親又は子      3,000円
第20条 この会則に定めのない軽微な事項は会長が決定する。 付  則 昭和31年2月26日より施行
以下省略  平成13年4月
一部改正 平成28年4月24日 一部改正